投資顧問報酬を経費に算入する方法
投資アドバイザーからのレター
投資顧問報酬を経費に算入する方法
2008-09-04
海外のヘッジファンド投資で得た運用益について、税金はどうなるのでしょうか。
個人投資家にとって、この投資と税金の関係は非常に悩ましい問題です。
一般的に、海外のヘッジファンドで得た利益は雑所得として課税されますが、雑所得の場合、利益より必要経費を差し引くことができます。
従いまして、アブラハム・プライベートバンクへお支払いいただいた投資顧問報酬も確定申告において必要経費として計上することが可能です。
ただ、確定申告において気をつけて頂きたいポイントが何点かあります。
まず、経費として算入できる額ですが、確定申告に該当する年に支払った顧問報酬料の分だけ経費として利益から差し引くことができます。例えば2008年に支払った投資顧問報酬料については、2008年の確定申告時において経費として扱えますが、2009年以降には持ち越せません。
また、雑所得の損失については、繰越はできません。
さらに、経費を計上できるのは、不動産所得、事業所得、雑所得に限られるので、配当所得、分離課税となる収益分配金からは差引くことはできません。
(お断り)
・この記事は、個人的な見解を示すものであり、現行法制度に完全に一致することを保証するものではありません。
・個別具体的な税金の内容につきましては、税理士や税務署にご確認、ご相談ください。
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