このページはアブラハム・プライベートバンクの旧ページです。新サイトはこちら

特別控除額

    • 小
    • 中
    • 大
[投資顧問会社]アブラハム・プライベートバンク

特別控除額

特別控除額とは公募契約型投資信託を買取請求する場合、特別控除される元本超過分の20%のことである。
解約請求した場合は源泉税が20%が徴収される。そのため販売価額の計算において、元本超過分の20%を特別控除額と予め差し引いておく。



関連用語

    運用業務

    • サブファンド
    • サブファンドとはアンブレラ型投資信託に含まれた個々のファンドのことである。アンブレラ型投資信託とは複

    • デフォルト
    • デフォルトとは債務不履行のことである。つまり、債券の発行元が、利払いや償還ができない状態のことである

    • デフォルトリスク
    • デフォルトリスクとは債券の発行元がデフォルト(債務不履行)になるリスクである。例えば、ファンドが投資

    • NAV
    • NAVとはNet Asset Valueの略である。日本語に訳すと「純資産」となる。NAVとは資産か

    • 特別控除額
    • 特別控除額とは公募契約型投資信託を買取請求する場合、特別控除される元本超過分の20%のことである。

 

ほんの小さな情報格差が、大きな資産格差になる時代。大きくお金を殖やすための小さなヒントをお届けいたします。(メールマガジンのご購読は無料です)

氏名(必須)
E-Mail(必須)