このページはアブラハム・プライベートバンクの旧ページです。新サイトはこちら
投資家保護基金
投資家保護基金
投資者保護基金とは証券取引の安全性や信頼性の維持を目的として背設立されたものである。
証券会社が破綻した場合した場合、投資家に対し一人当たり1000万円までの補償をする。
補償の対象外となっているのは、適格機関投資家(銀行、証券会社、保険会社など)、国地方公共団体、日本銀行、預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構など。
投資者保護基金には、日本投資者保護基金(主に国内の証券会社が会員)と証券投資者保護基金(主に外資系の証券会社が会員)の2つがあり、証券会社はいずれかに加入することが義務付けられている。
投資アドバイザーからのレター
関連用語
- 大量保有報告
- 投資家保護基金
- ASIC
- Level3 Asset
- 有価証券報告書
法律・規制
大量保有報告とは株式会社の発行済み株式の保有数が5%を超えている場合、大量保有開示制度に従って、内閣
投資者保護基金とは証券取引の安全性や信頼性の維持を目的として背設立されたものである。 証券会社が破
ASICとはAustralian Securities and Investments Commis
Level3 Assetとはアメリカ合衆国の財務報告基準書157号で定義された「レベル3の資産負債」
有価証券報告書とは事業年度ごとに作成する企業内容のの開示資料のことである。 金融商品取引法で規定さ
ほんの小さな情報格差が、大きな資産格差になる時代。大きくお金を殖やすための小さなヒントをお届けいたします。(メールマガジンのご購読は無料です)




![[投資顧問会社]アブラハム・プライベートバンク](http://abraham-bank.com/common/img/logo.gif)





